ビジネスローン業者に対し、画期的な最高裁の判決

2004年に行われた最高裁の裁判で、ビジネスローン業者に対し画期的な判決が下されました。
消費者金融のグレーゾーン金利撤廃に向けた動きも、
その最高裁の判決を根拠に始まったと言っても過言ではない、
それほど重要な判決です。

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今回の最高裁判決の核心は、利息制限法の上限金利を厳格に守らせ、
違法高金利を引き下げる運動の強力な「武器」になる――という点です。


利息制限法は、
金利上限を元本百万円以上では15%、
十万円以上百万円未満では18%、
十万円未満では20%と定めています。


しかし、ビジネスローンやサラ金は超過金利をとって、大もうけしてきました。


その根拠に使ってきたのが貸金業規制法四三条の「みなし弁済」規定です。


利息制限法に反した金利をとっても有効と"みなす"という例外を定めたものです。
最高裁判決はこの「例外」を厳格に判断すべきだとしました(別項)。
さらに裁判長の補足意見もふまえると、現在、
ビジネスローンやサラ金がおこなっている契約方式は通用しなくなります。


20%以上の利息を要求する事は違法と判断されたわけです。
この判決の影響も受けて、近年グレーゾーン金利撤廃という動きも見せました。
金利は全体的には引き下げられましたが、
違法な金利を要求するヤミ金融と呼ばれる業者もいるので、
キャッシングをする際は要注意です。

 
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